地租条例第四条第一項第一号及第二号ニ依ル公共団体及期間指定ノ件・御署名原本・明治三十八年・勅令第百五十九号
- 簿冊標題
- 地租条例第四条第一項第一号及第二号ニ依ル公共団体及期間指定ノ件・御署名原本・明治三十八年・勅令第百五十九号
- 請求番号
- 御06283100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕地租條例第四條第一項第一号及第二号ニ依ル公共団体及期間指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 大蔵大臣男爵曽禰荒助 勅令第百五十九号 第一條 地租條例第四條第一項第一号及第二号ニ依リ左ノ公共団体ヲ指定ス 郡組合 水利組合 町村組合、町村学校組合及其ノ区 市町村内ノ区 沖縄縣ノ区、間切島、間切島組合、区内ノ部及間切島内ノ村 第二條 地租條例第四條第一項第二号ニ依ル期間ハ公用又ハ公共ノ用ニ供スヘキモノト定メタルトキヨリ一箇年トス
https://www.digital.archives.go.jp/file/159696
[簿冊]「地租条例第四条第一項第一号及第二号ニ依ル公共団体及期間指定ノ件・御署名原本・明治三十八年・勅令第百五十九号」(御06283100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159696(参照 2026-08-27)
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