- 簿冊標題
- 台湾総督府嘱托員雇員及公医手当金支給ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第四十号
- 請求番号
- 御03780100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕台湾総督府嘱托雇員及公医手当金支給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニヲ之公布セシム 睦仁 明治三十二年二月十七日 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第四十号 台湾総督府嘱托員雇員及公医ニシテ公務ニ依リ伝染病予防救治ニ従事シ為ニ該病ニ感染シタルトキ又ハ之ニ原因シテ死亡シタルトキハ明治十九年閣令第二十三号ヲ準用シ手当金ヲ給ス 台湾総督府嘱托員及公医ニシテ公務ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リタルトキ又ハ之ニ原因シテ死亡シタルトキハ明治二十九年勅令第百八十号ヲ準用シ手当金ヲ給ス 附則 本令ハ発布ノ日ヨリ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/159734
[簿冊]「台湾総督府嘱托員雇員及公医手当金支給ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第四十号」(御03780100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159734(参照 2026-07-13)
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