- 簿冊標題
- 実用新案ニ関スル手数料ノ件・御署名原本・明治三十八年・勅令第五十三号
- 請求番号
- 御06177100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕実用新案ニ関スル手数料ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 農商務大臣男爵清浦奎吾 勅令第五十三号 第一條 実用新案ニ関シ出願、請求又ハ届出ヲ為ス者ハ左ニ掲クル所ニ依リ手数料ヲ納付スヘシ 一 登録出願 毎一件 金二円 二 再審査請求 毎一件 金三円 三 審判請求 毎一件 金十二円 四 費用額決定ノ請求 毎一件 金五十銭 五 費用額決定ノ執行力アル正本ノ請求 毎一件 金五十銭 六 書類謄本ノ請求 謄本十三行二十五字詰一枚ニ付 金十銭 字数一枚ニ満タサルモノハ一枚トス 欧文書類ノ謄本ハ百語ニ付 金十銭 百語ニ満タサルモノ亦同シ 七 登録証複本ノ請求 毎一件 金一円 八 証明ノ請求 毎一件 金五十
https://www.digital.archives.go.jp/file/159755
[簿冊]「実用新案ニ関スル手数料ノ件・御署名原本・明治三十八年・勅令第五十三号」(御06177100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159755(参照 2026-04-10)
...