- 簿冊標題
- 下士兵卒家族扶助令中追加・御署名原本・明治三十八年・勅令第三十七号
- 請求番号
- 御06161100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕下士兵卒家族救助令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内務大臣子爵芳川顯正 勅令第三十七号 下士兵卒家族救助令中左ノ通改正ス 第一條中「補充兵役」ノ下ニ「国民兵役」ヲ加フ 第七條中「現役ヲ延期セラレ」ノ下ニ「又ハ志願ニ依リ国民軍ニ編入セラレ」ヲ加フ 附則 本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/159759
[簿冊]「下士兵卒家族扶助令中追加・御署名原本・明治三十八年・勅令第三十七号」(御06161100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159759(参照 2026-11-01)
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