- 簿冊標題
- 陸軍軍服服制中濃紺絨ヲ以テ茶褐絨ニ代用スルノ件・御署名原本・明治三十九年・勅令第七十二号
- 請求番号
- 御06575100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍軍服服制中濃紺絨ヲ以テ茶褐絨ニ代用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣寺内正毅 勅令第七十二号 陸軍軍服服制ニ規定スル第二種帽、衣、袴、外套及雨覆ノ地質ハ下士兵卒及士官下士兵候補者ニ在リテハ当分ノ内濃紺絨ヲ以テ茶褐絨ニ代用スルコトヲ得 前項ノ場合ニ於テ第二種帽ニハ夏季茶褐色ノ日覆ヲ用ウ
https://www.digital.archives.go.jp/file/159850
[簿冊]「陸軍軍服服制中濃紺絨ヲ以テ茶褐絨ニ代用スルノ件・御署名原本・明治三十九年・勅令第七十二号」(御06575100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159850(参照 2026-05-08)
...