- 簿冊標題
- 関税率調査ニ関スル職員ノ件・御署名原本・明治三十九年・勅令第八十七号
- 請求番号
- 御06590100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕関税率調査ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣法学博士阪谷芳郎 勅令第八十七号 関税率調査ノ為大蔵省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ主税局ニ属セシム 属 専任二人 技手 専任六人
https://www.digital.archives.go.jp/file/159934
[簿冊]「関税率調査ニ関スル職員ノ件・御署名原本・明治三十九年・勅令第八十七号」(御06590100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159934(参照 2026-05-17)
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