- 簿冊標題
- 郵便貯金局官制中改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第八十九号
- 請求番号
- 御08282100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕郵便貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 逓信大臣男爵後藤新平 勅令第八十九号 郵便貯金局官制中左ノ通改正ス 第二条 郵便貯金局ニ左ノ職員ヲ置ク 郵便貯金局長 一人 郵便貯金局書記官 専任一人 郵便貯金局事務官 専任五人 郵便貯金局事務官補 専任十一人 郵便貯金局書記 専任百九十八人 郵便貯金局書記補 専任三百八十七人 第四条中「通信事務官及通信事務官補」ヲ「郵便貯金局書記官、郵便貯金局事務官及郵便貯金局事務官補」ニ改ム 第五条中「通信属及通信手」ヲ「郵便貯金局書記及郵便貯金局書記補」ニ改ム 第六条中「通信事務官又ハ通信事務官補」ヲ「郵便貯金局事務官又ハ郵便
https://www.digital.archives.go.jp/file/159946
[簿冊]「郵便貯金局官制中改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第八十九号」(御08282100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159946(参照 2026-07-05)
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