- 簿冊標題
- 特許法意匠法及商標法ヲ台湾ニ施行ス・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百九十号
- 請求番号
- 御04030100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕特許法意匠法及商標法ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年六月二十日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 内務大臣侯爵西郷従道 農商務大臣曽禰荒助 勅令第二百九十号 特許法、意匠法及商標法ヲ明治三十二年七月一日ヨリ台湾ニ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/160032
[簿冊]「特許法意匠法及商標法ヲ台湾ニ施行ス・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百九十号」(御04030100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160032(参照 2026-05-16)
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