簿冊

明治二十五年勅令第十七号(府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル学校職員ノ資格及在職年数算定ニ関スル件)改正・御署名原本・明治三十二年・勅令第百九十六号

https://www.digital.archives.go.jp/file/160112

[簿冊]「明治二十五年勅令第十七号(府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル学校職員ノ資格及在職年数算定ニ関スル件)改正・御署名原本・明治三十二年・勅令第百九十六号」(御03936100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160112(参照 2026-10-18)

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