国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍一等諸工長、一計手、一楽手以下服制ノ件・御署名原本・明治三十二年・勅令第四百四十二号
階層
請求番号
御04182100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍一等諸工長、一等計手、一等楽手以下服制ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年十一月二十九日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第四百四十二号 陸軍一等諸工長、一等計手、一等楽手以下服制左ノ通定ム 一 陸軍騎、砲、輜重兵一、二、三等蹄鉄工長ノ服制ハ当該陸軍各兵曹長ノ服制ニ同シ但シ袖章ノ小線ヲ二等蹄鉄工長ハ二条、三等蹄鉄工長ハ一条トス 二 陸軍砲兵一、二、三等鞍、銃、木、鍛工長ノ服制ハ陸軍砲兵曹長ノ服制ニ同シ但シ袖章ノ小線ヲ二等諸工長ハ二条、三等諸工長ハ一条トス 三 陸軍一等計手、一等縫、靴工長ノ服制ハ陸軍一等看護長ノ服制ニ陸軍二等計手、二等縫、靴工長ノ服制ハ陸軍二等看護長ノ服制ニ陸軍三等看護長ノ服制ニ同シ但シ深緑色ヲ花色藍トナシ肩章ノ徽章蛇杖ヲ除ク
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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