- 簿冊標題
- 裁判所書記長書記定員及俸給令第二条中改正・御署名原本・明治三十二年・勅令第八十号
- 請求番号
- 御03820100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕裁判所書記長書記定員及俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年三月二十九日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 司法大臣清浦奎吾 勅令第八十号 裁判所書記長書記定員及俸給令中左ノ通改正ス 第二条中大審院ノ部裁判所書記「十一人」ヲ「十三人」ニ控訴院ノ部裁判所書記「六十二人」ヲ「七十六人」ニ地方裁判所ノ部裁判所書記「四百六十七人」ヲ「五百二十五人」ニ区裁判所及区裁判所検事局ノ部裁判所書記「三千五百十六人」ヲ「五千百七十二人」ニ月俸「十円以下六円以上」ヲ「十二円」ニ改ム 附則 本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/160182
[簿冊]「裁判所書記長書記定員及俸給令第二条中改正・御署名原本・明治三十二年・勅令第八十号」(御03820100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160182(参照 2026-05-17)
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