府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法納金収入規則第一条中改正・御署名原本・明治三十二年・勅令第百九十九号
- 簿冊標題
- 府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法納金収入規則第一条中改正・御署名原本・明治三十二年・勅令第百九十九号
- 請求番号
- 御03939100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法納金収入規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年五月十六日 文部大臣伯爵樺山資紀 勅令第百九十九号 明治二十五年勅令第五号府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法納金収入規則第一条第二項中「府県立師範学校正教員及公立中学校長正教員」トアルヲ「公立中学校長並府県立師範学校公立中学校ノ正教員舎監書記」ト改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/160186
[簿冊]「府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法納金収入規則第一条中改正・御署名原本・明治三十二年・勅令第百九十九号」(御03939100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160186(参照 2026-07-01)
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