明治二十九年法律第十三号(公立学校職員退隠料等ニ関スル件)ノ施行ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百一号
- 簿冊標題
- 明治二十九年法律第十三号(公立学校職員退隠料等ニ関スル件)ノ施行ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百一号
- 請求番号
- 御03941100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治二十九年法律第十三号ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年五月十六日 文部大臣伯爵樺山資紀 勅令第二百一号 第一条 明治二十九年法律第十三号ニ於ケル正教員准教員ノ別左ノ如シ 一 公立実業補習学校ニ於テハ訓導及訓導ノ資格アル学校長ヲ以テ正教員トシ准訓導ヲ以テ准教員トス 二 公立ノ高等女学校専門学校実業学校(実業補習学校ヲ除ク)其ノ他ノ公立学校ニ於テハ教諭助教諭訓導ヲ以テ正教員トシ其ノ他ノ教員ヲ以テ准教員トス 第二条 明治二十九年法律第十三号ニ於テ通算スルコトヲ得ヘキ文官ノ種類左ノ如シ 一 官立ノ学校及図書館職員 二 文部省官吏 三 教育事務ニ従事スル北海道府県郡区島庁官吏
- 関連事項
- 同年勅令第百九号(同件)廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/160188
[簿冊]「明治二十九年法律第十三号(公立学校職員退隠料等ニ関スル件)ノ施行ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百一号」(御03941100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160188(参照 2026-06-12)
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