- 簿冊標題
- 陸軍給与令中改正加除・御署名原本・明治三十二年・勅令第四百四十三号
- 請求番号
- 御04183100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年十一月二十九日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第四百四十三号 陸軍給与令中左ノ通改正ス 第二条第二号中「楽生」ヲ削リ第三号中「依託生徒」ノ下ニ「下士候補生学生ヲ除ク」ヲ加ヘ第五号中割注ヲ削ル 第三条 削除 第七条中「第三表」ノ下ニ「甲」ヲ加ヘ但書ヲ削ル 第八条 下士兵卒ニシテ左ノ事項ニ当ル者ニハ前条給料ノ外加俸ヲ給ス其ノ定額第一号ニ当ルトキハ第五表ニ第二号乃至第七号ニ当ルトキハ第六表ニ依ル 一 営外居住ノ者ニハ外宿加俸ヲ給ス 二 下士ニシテ現役中四箇年、六箇年若ハ八箇年ヲ経過シ営内居住ノ者ニハ年功加俸ヲ給ス 三 憲兵下士、上等兵ニハ憲兵加俸ヲ給ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/160196
[簿冊]「陸軍給与令中改正加除・御署名原本・明治三十二年・勅令第四百四十三号」(御04183100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160196(参照 2026-06-01)
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