- 簿冊標題
- 糧秣交換ニ関スル随意契約ノ件・御署名原本・明治三十八年・勅令第二百二十四号
- 請求番号
- 御06348100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕糧秣交換ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 大蔵大臣男爵曽禰荒助 陸軍大臣寺内正毅 勅令第二百二十四号 今回ノ戦役ニ関シ陸軍ニ於テ準備シタル糧秣ヲ同種類ノ物件ト交換スル場合ニ於テハ随意契約ニ依ルコトヲ得其ノ交換スヘキ物ノ種類、交換ノ割合及方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/160214
[簿冊]「糧秣交換ニ関スル随意契約ノ件・御署名原本・明治三十八年・勅令第二百二十四号」(御06348100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160214(参照 2026-10-13)
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