- 簿冊標題
- 海軍造兵廠条例別表中改正追加・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百十三号
- 請求番号
- 御03953100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍造兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年五月二十三日 海軍大臣山本權兵衛 勅令第二百十三号 海軍造兵廠条例中左ノ通改正ス 別表東京海軍造兵廠定員表中軍医長 軍医少監、大軍医ヲ軍医長軍医 軍医少監、大軍医軍医ニ改メ一 二等看護手ノ下「一」ヲ「二」ニ一 二等看護ノ下「一」ヲ「二」ニ改メ少計ノ欄「十一人」ヲ「十二人」ニ「四十人」ヲ「四十二人」ニ改メ合計ノ欄「五十一人」ヲ「五十四人」ニ改ム 呉海軍造兵廠定員表中製造科ノ欄科長「造兵大中監」ノ下ニ「機関大中監」ヲ加フ
https://www.digital.archives.go.jp/file/160263
[簿冊]「海軍造兵廠条例別表中改正追加・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百十三号」(御03953100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160263(参照 2026-06-05)
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