- 簿冊標題
- 産業試験費講習費国庫補助法・御署名原本・明治三十九年・法律第九号
- 請求番号
- 御06455100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝國議会ノ協賛ヲ経タル産業試験費講習費国庫補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 農商務大臣松岡康毅 大蔵大臣法学博士阪谷芳郎 法律第九号 産業試験費講習費国庫補助法 第一条 本法ニ於テ試験場ト称スルハ農事工業及水産ニ関スル試験場、講習所ト称スルハ農事工業及水産ニ関スル講習所ニシテ主務大臣ノ定メタル規程ニ依リ設立シタルモノヲ謂フ 第二条 本法ニ依リテ交付スル補助金ニ充ツル為国庫ハ毎年金二十万円以内ヲ支出ス 第三条 主務大臣ハ府縣ニ於テ設立シ又ハ北海道地方費ヲ以テ設立シタル試験場又ハ講習所ニ対シ補助金ヲ交付スルコトヲ得 主務大臣ハ補助金ノ用途ヲ指定スルコトヲ得 第四条
- 関連事項
- 府県農事試験場国庫補助法廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/160303
[簿冊]「産業試験費講習費国庫補助法・御署名原本・明治三十九年・法律第九号」(御06455100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160303(参照 2026-05-29)
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