- 簿冊標題
- 陸軍給与令改正・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百二十二号
- 請求番号
- 御03962100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍給与令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年六月六日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第二百二十二号 陸軍給与令 第一章 総則 第一条 陸軍軍人各部各隊及特ニ本令ニ規定シタル軍属ニ係ル給与ハ本令ニ依ル 第二条 本令ニ於テ名称ヲ区別スルコト左ノ如シ 一 軍隊ト称スルハ歩兵、騎兵、砲兵、工兵、輜重兵ノ各隊及警備隊ヲ謂フ 二 下士兵卒ト称スルハ各兵科其ノ他ノ下士兵卒及看護手、楽手補、喇叭卒、楽生、諸工ヲ謂フ 三 諸生徒ト称スルハ生徒及士官候補生、見習医官、見習薬剤官、見習獣医官、見習軍吏、依託学生、依託生徒ヲ謂フ 四 下士以下ト称スルハ本条第二第三ニ掲クルモノヲ謂フ 五 営内居住ト称スルハ屯営及学校教導団ヲ含ム以下同シ内ニ居住スルヲ謂フ
https://www.digital.archives.go.jp/file/160332
[簿冊]「陸軍給与令改正・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百二十二号」(御03962100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160332(参照 2026-05-24)
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