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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 陸軍給与令改正・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百二十二号
- 請求番号
- 御03962100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治32年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕陸軍給与令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年六月六日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第二百二十二号 陸軍給与令 第一章 総則 第一条 陸軍軍人各部各隊及特ニ本令ニ規定シタル軍属ニ係ル給与ハ本令ニ依ル 第二条 本令ニ於テ名称ヲ区別スルコト左ノ如シ 一 軍隊ト称スルハ歩兵、騎兵、砲兵、工兵、輜重兵ノ各隊及警備隊ヲ謂フ 二 下士兵卒ト称スルハ各兵科其ノ他ノ下士兵卒及看護手、楽手補、喇叭卒、楽生、諸工ヲ謂フ 三 諸生徒ト称スルハ生徒及士官候補生、見習医官、見習薬剤官、見習獣医官、見習軍吏、依託学生、依託生徒ヲ謂フ 四 下士以下ト称スルハ本条第二第三ニ掲クルモノヲ謂フ 五 営内居住ト称スルハ屯営及学校教導団ヲ含ム以下同シ内ニ居住スルヲ謂フ
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/160332