- 簿冊標題
- 海軍主計官練習所条例別表中追加・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百八十六号
- 請求番号
- 御04126100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍主計官練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年九月十五日 海軍大臣山本權兵衛 勅令第三百八十六号 海軍主計官練習所条例別表末尾ニ左ノ備考ノ欄ヲ加フ 備考 本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/160387
[簿冊]「海軍主計官練習所条例別表中追加・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百八十六号」(御04126100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160387(参照 2026-06-11)
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