- 簿冊標題
- 河川敷地ノ公用ヲ廃シタル土地処分ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百九十一号
- 請求番号
- 御04131100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕河川法第四十四条ニ依リ河川敷地ノ公用ヲ廃シタル土地ノ処分ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年九月二十八日 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第三百九十一号 第一条 本令ニ於テ廃川敷地ト称スルハ河川敷地ノ公用ヲ廃シタルモノヲ謂フ 第二条 廃川敷地ハ府県知事之ヲ告示スヘシ 第三条 廃川敷地ノ処分ハ府県知事之ヲ行フ 第四条 廃川敷地ニシテ御料地又ハ国有地ト為スノ必要アルモノハ之ヲ御料地又ハ国有地ニ編入スヘシ 第五条 府県以外ノ公共団体又ハ私人ニ於テ河川ニ関スル工事ヲ為シタルニ因リ生シタル廃川敷地ハ之ヲ其ノ公共団体又ハ私人若ハ其ノ相続人ニ下付スルコトヲ得 第六条 府県以外ノ公共団体ニ於テ維持又ハ修繕ノ費用ヲ負担シタル河川ノ廃川敷地ハ之ヲ其ノ公共団体ニ下付スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/160388
[簿冊]「河川敷地ノ公用ヲ廃シタル土地処分ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百九十一号」(御04131100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160388(参照 2026-06-19)
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