- 簿冊標題
- 水路部条例別表中追加・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百九十六号
- 請求番号
- 御04136100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕水路部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年十月四日 海軍大臣山本權兵衛 勅令第三百九十六号 水路部条例中左ノ通改正ス 別表末尾ニ左ノ如ク加フ 備考 本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/160390
[簿冊]「水路部条例別表中追加・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百九十六号」(御04136100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160390(参照 2026-04-22)
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