- 簿冊標題
- 屯田兵給与令改正・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百二十三号
- 請求番号
- 御03963100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕屯田兵給与令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年六月六日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第二百二十三号 屯田兵給与令 第一章 総則 第一条 屯田兵隊ノ給与ハ本令ニ依ル但シ准士官以上及移住者ニアラサル下士ノ給与ハ本令ニ掲クルモノノ外総テ陸軍給与令ニ依ル 第二条 本令ニ於テ名称ヲ区別スルコト左ノ如シ 一 屯田兵隊ト称スルハ屯田歩兵、屯田騎兵、屯田砲兵、屯田工兵ノ現役予備役ノ諸隊ヲ謂フ 二 下士兵卒ト称スルハ屯田兵出身ノ下士及兵卒ヲ謂フ 第二章 俸給 第三条 扶助米塩菜料ヲ受ケサル者ヲ特別ノ勤務ニ服セシムルトキハ給料ヲ給スルコトヲ得其ノ定額ハ陸軍給与令第三表ニ依ル 第四条 隊附准士官以上及外宿加俸ヲ受クル下士ニハ土地ノ状況ニ依リ陸軍大臣之ニ第一表ノ隊附特別加俸ヲ給スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/160402
[簿冊]「屯田兵給与令改正・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百二十三号」(御03963100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160402(参照 2026-10-27)
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