- 簿冊標題
- 韓国駐箚陸軍部隊給与ノ件・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百二十五号
- 請求番号
- 御03965100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕韓国駐箚陸軍部隊給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年六月六日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第二百二十五号 韓国駐箚陸軍部隊ノ諸給与ハ台湾島及澎島駐箚陸軍部隊給与規則ニ依ル 附則 威海衞駐箚陸軍部隊給与規則ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/160403
[簿冊]「韓国駐箚陸軍部隊給与ノ件・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百二十五号」(御03965100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160403(参照 2026-06-19)
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