- 簿冊標題
- 医師免許規則第三条中改正・御署名原本・明治三十八年・法律第四十三号
- 請求番号
- 御06096100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル医師免許規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 内務大臣子爵芳川顯正 法律第四十三号 医師免許規則中左ノ通改正ス 第三條中「官立及府縣立医学校」ヲ「官立及公立ノ医学校並文部大臣ノ指定シタル私立医学専門学校」ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/160438
[簿冊]「医師免許規則第三条中改正・御署名原本・明治三十八年・法律第四十三号」(御06096100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160438(参照 2026-04-10)
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