- 簿冊標題
- 輸出羽二重精錬業法・御署名原本・明治三十九年・法律第二十三号
- 請求番号
- 御06469100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝國議会ノ協賛ヲ経タル輸出羽二重精練業法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十九年四月 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 農商務大臣松岡康毅 法律第 輸出羽二重精練業法 第一条 輸出羽二重ノ精練業ヲ営マムトスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ精練ノ方法、工場ノ設備其ノ他精練ニ関シ必要ナル事項ヲ具シ地方長官ニ願出テ其ノ許可ヲ受クヘシ 第二条 主務大臣ハ精練ノ方法、工場ノ設備其ノ他精練ニ関シ必要ナル命令ヲ発シ及処分ヲ為スコトヲ得 第三条 主務大臣及地方長官ハ官吏ヲシテ精練所ニ臨検セシメ帳簿、工場、倉庫其ノ他物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得 第四条 精練業ヲ承継シ又ハ廃止シタルトキハ其ノ旨ヲ地方長官ニ届出ツヘシ
https://www.digital.archives.go.jp/file/160443
[簿冊]「輸出羽二重精錬業法・御署名原本・明治三十九年・法律第二十三号」(御06469100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160443(参照 2026-05-13)
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