- 簿冊標題
- 旅順海軍工作部条例・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百五十号
- 請求番号
- 御06753100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕旅順海軍工作部條例制定ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣齋藤実 勅令第二百五十号 旅順海軍工作部條例 第一条 旅順ニ海軍工作部ヲ置ク 第二條 旅順海軍工作部ハ旅順鎮守府ニ属シ艦舩兵器ノ造修並兵器図誌測器及艦営需品ノ供給ヲ掌ル 第三條 大連ニ旅順海軍工作部支部ヲ置ク 旅順海軍工作部大連支部ハ艦舩兵器ノ造修ヲ掌ル 第四條 旅順海軍工作部ニ左ノ職員ヲ置ク 部長 部員 軍医長 主計長 旅順海軍工作部大連支部ニ左ノ職員ヲ置ク 支部長 部員 軍医長 主計長 前二項ノ外必要ニ応シ軍医及主計ヲ置クコトヲ得 第五条 部長ハ旅順鎮守府司令長官ニ隷シ部務ヲ総理ス 第六條 部員ハ部長ノ命ヲ承ケ服務ス 第七條
https://www.digital.archives.go.jp/file/160511
[簿冊]「旅順海軍工作部条例・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百五十号」(御06753100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160511(参照 2026-10-01)
...