- 簿冊標題
- 私設鉄道ニ於テ為シタル契約ヲ随意契約ヲ以テ継続ノ件・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百七十号
- 請求番号
- 御06773100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕私設鉄道ニ於テ為シタル契約ヲ随意契約ヲ以テ継続ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 大蔵大臣法学博士阪谷芳郎 逓信大臣山縣伊三郎 勅令第二百七十号 鉄道国有法ニ依リ買収スル私設鉄道株式会社ニ於テ為シタル収益勘定所属ノ契約中政府ニ於テ必要ト認ムルモノハ随意契約ヲ以テ之ヲ継続スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/160516
[簿冊]「私設鉄道ニ於テ為シタル契約ヲ随意契約ヲ以テ継続ノ件・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百七十号」(御06773100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160516(参照 2026-06-23)
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