- 簿冊標題
- 伝染病予防ノタメ物件輸入禁止ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第四百三十四号
- 請求番号
- 御04174100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕伝染病予防ノ為物件輸入禁止ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年十一月十七日 大蔵大臣伯爵松方正義 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第四百三十四号 内務大臣ハ伝染病予防ノ為必要ト認ムルトキハ命令ヲ以テ物件ノ種類ヲ限リ輸入ヲ禁止スルコトヲ得 附則 本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/160525
[簿冊]「伝染病予防ノタメ物件輸入禁止ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第四百三十四号」(御04174100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160525(参照 2026-05-08)
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