- 簿冊標題
- 統監府総務長官及統監秘書官ノ任用分限及官等ニ関スル件・御署名原本・明治三十八年・勅令第二百七十五号
- 請求番号
- 御06399100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ統監府総務長官及統監秘書官ノ任用分限及官等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 勅令第二百七十五号 統監府総務長官及統監秘書官ノ任用、分限及官等ニ関シテハ文官任用令、文官分限令及高等官官等俸給令第七条第八条ノ規定ヲ適用セス
https://www.digital.archives.go.jp/file/160550
[簿冊]「統監府総務長官及統監秘書官ノ任用分限及官等ニ関スル件・御署名原本・明治三十八年・勅令第二百七十五号」(御06399100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160550(参照 2026-04-21)
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