製鉄所ニ於テ事業上必要トスル器具機械及諸材料ノ購入ニ関スル随意契約ノ件・御署名原本・明治三十八年・勅令第二百九十号
- 簿冊標題
- 製鉄所ニ於テ事業上必要トスル器具機械及諸材料ノ購入ニ関スル随意契約ノ件・御署名原本・明治三十八年・勅令第二百九十号
- 請求番号
- 御06414100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕製鉄所ニ於テ事業上必要トスル器具機械及諸材料ノ購入ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 農商務大臣男爵清浦奎吾 大蔵大臣男爵曽禰荒助 勅令第二百九十号 製鉄所ニ於テ事業上必要トスル器具機械及諸材料ノ購入ヲ為ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/160553
[簿冊]「製鉄所ニ於テ事業上必要トスル器具機械及諸材料ノ購入ニ関スル随意契約ノ件・御署名原本・明治三十八年・勅令第二百九十号」(御06414100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160553(参照 2026-04-28)
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