- 簿冊標題
- 海軍機関術練習所条例第三十条改正・御署名原本・明治三十八年・勅令第百三十二号
- 請求番号
- 御06256100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍機関術練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣男爵山本權兵衛 勅令第百三十二号 海軍機関術練習所條例中左ノ通改正ス 第三十條 戦時又ハ事変其ノ他必要ニ際スルトキハ学生及練習生ヲ退学セシムルコトヲ得 戦時又ハ事変ニ際シテハ第十五條及第十六條ニ依ラス適宜ノ規格ヲ定メ練習生ヲ選抜スルコトヲ得 附則 本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/160559
[簿冊]「海軍機関術練習所条例第三十条改正・御署名原本・明治三十八年・勅令第百三十二号」(御06256100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160559(参照 2026-05-20)
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