- 簿冊標題
- 警察官及消防官服制中改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第二十三号
- 請求番号
- 御08216100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕警察官及消防官服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 内務大臣法学博士男爵平田東助 勅令第二十三号 警察官及消防官服制中左ノ通改正ス 警察官及消防官服制図例中「警部消防士消防機関士」ノ蘭ノ下ニ左ノ一蘭ヲ加ヘ図中袖章ノ部ニ警部補袖章ノ図ヲ、袖章夏衣ノ部ニ警部補夏衣袖章ノ図ヲ、正肩章ノ部ニ警部補正肩章ノ図ヲ、略肩章ノ部ニ警部補略肩章ノ図ヲ、略帽ノ部ニ警部補略帽横章ノ図ヲ加ヘ正帽、刀、正緒及外套甲種ノ各部「警部消防士消防機関士」ヲ「警部消防士消防機関士警部補」ニ改ム 附則 本令ハ明治四十三年勅令第十二号、明治四十三年勅令第十三号及明治四十三年勅令第十四号施行ノ日ヨリ之
https://www.digital.archives.go.jp/file/160580
[簿冊]「警察官及消防官服制中改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第二十三号」(御08216100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160580(参照 2026-08-18)
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