- 簿冊標題
- 海軍生徒学生及下士卒等ノ死亡者埋葬料ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第二号
- 請求番号
- 御03742100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍生徒学生及下士卒等ノ死亡者埋葬料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年一月六日 海軍大臣山本權兵衛 勅令第二号 海軍生徒学生(帝国大学等ニ於テ修学ノ学生ノ謂フ)及下士卒死亡セシトキ該死亡者ノ遺族若ハ親属故旧或ハ身元引受人ニシテ其ノ遺体ノ引渡ヲ請フ者アル場合ニ於テ生徒学生及下士ニ係ルトキハ二十三円卒ニ係ルトキ十八円以内ノ埋葬料ヲ給与ス」艦団部隊ニ使役ノ傭人ニシテ死亡シタル場合ニ於テハ十八円以内ノ埋葬料ヲ其ノ遺体ノ引渡ヲ請フ者ニ給与スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/160588
[簿冊]「海軍生徒学生及下士卒等ノ死亡者埋葬料ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第二号」(御03742100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160588(参照 2026-05-07)
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