- 簿冊標題
- 醤油税則施行規則中改正追加・御署名原本・明治三十八年・勅令第六号
- 請求番号
- 御06130100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕醤油税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 大蔵大臣男爵曽禰荒助 勅令第六号 醤油税法施行規則中左ノ通改正ス 第一條 醤油ヲ製造セムトスル者ハ製造場ヲ定メ其ノ住所、氏名又ハ名称ヲ記シタル免許申請書ヲ製造場所轄税務署長ニ提出スヘシ但シ自家用ノミノ醤油ヲ製造セムトスル者ハ其ノ旨ヲ附記スヘシ 第二條 左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ税務署長ハ醤油製造ノ免許ヲ與ヘサルヘシ 一 市街地又ハ税務署所在地ヨリ一里以上ノ距離アル場所ニ製造場ヲ設ケムトスルトキ但シ税務署長ニ於テ製造又ハ監督上特別ノ便宜アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス 二 醤油税則若ハ本令ニ違反シタル者又ハ其ノ戸主、家族、同居者、雇人
https://www.digital.archives.go.jp/file/160614
[簿冊]「醤油税則施行規則中改正追加・御署名原本・明治三十八年・勅令第六号」(御06130100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160614(参照 2026-05-31)
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