- 簿冊標題
- 参謀本部条例改正・御署名原本・明治三十二年・勅令第六号
- 請求番号
- 御03746100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕参謀本部条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年一月十四日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第六号 参謀本部条例 第一条 参謀本部ハ国防及用兵ノ事ヲ掌ル所トス 第二条 参謀総長ハ陸軍大将若クハ陸軍中将ヲ以テ親補シ天皇ニ直隷シ帷幄ノ軍務ニ参画シ国防及用兵ニ関スル一切ノ計画ヲ掌リ又参謀本部ヲ統轄ス 第三条 参謀総長ハ国防ノ計画及用兵ニ関スル命令ヲ立案シ親裁ノ後之ヲ陸軍大臣ニ移ス 第四条 参謀総長ハ陸軍参謀将校ヲ統督シ其教育ヲ監視シ陸軍大学校、陸地測量部、陸軍文庫及在外国公使館附陸軍武官ヲ統轄ス 第五条 参謀本部次長ハ陸軍中将若クハ陸軍少将ヲ以テ之ニ補シ参謀総長ヲ輔佐シ本部一切ノ事務整理ニ任ス 第六条 参謀本部ノ編制ハ別ニ定ムル所ニ拠ル
https://www.digital.archives.go.jp/file/160641
[簿冊]「参謀本部条例改正・御署名原本・明治三十二年・勅令第六号」(御03746100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160641(参照 2026-10-04)
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