- 簿冊標題
- 塩専売ノ準備ニ要スル建築事務ニ関スル職員ノ件・御署名原本・明治三十八年・勅令第十二号
- 請求番号
- 御06136100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕鹽専売ノ準備ニ要スル建築事務ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 勅令第十二号 第一條 鹽専売ノ準備ニ関スル建築事務ハ臨時煙草製造準備局ヲシテ之ヲ掌理セシム 第二條 鹽専売ノ準備ニ要スル建築事務ヲ掌理セシムル為臨時煙草製造準備局ニ臨時左ノ職員ヲ増置シ建築部ニ属セシム 技師 専任一人 属 専任三人 技手 専任二十五人
https://www.digital.archives.go.jp/file/160671
[簿冊]「塩専売ノ準備ニ要スル建築事務ニ関スル職員ノ件・御署名原本・明治三十八年・勅令第十二号」(御06136100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160671(参照 2026-06-19)
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