- 簿冊標題
- 陸軍軍人軍属帰郷療養者給与中改正追加・御署名原本・明治三十八年・勅令第十四号
- 請求番号
- 御06138100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍軍人軍属帰郷療養者給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣寺内正毅 勅令第十四号 陸軍軍人軍属帰郷療養者給与規則中左ノ通改正ス 第二條ニ左ノ一項ヲ加フ 帰郷療養ヲ為シタル者帰郷療養ノ期間ヲ過クルモ服役処分決定ニ至ル迄ノ間亦前項ニ同シ 第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム 帰郷療養者ニハ帰郷ノ際必要ニ応シ病衣一具ヲ貸与ス 第六條中「帰郷療養中」ヲ「第二條ノ給与ヲ受クル期間」ニ改ム 第一表中「士官ノ階級ニアラスシテ士官ノ勤務ニ服スル者」ヲ「見習士、見習主計、見習医官、見習薬剤官、見習獣医官ニシテ士官ノ勤務ニ服スル者」ニ「一等軍曹」ヲ「軍曹」ニ「二等軍曹」ヲ「伍長」ニ改ム 第二表備考
https://www.digital.archives.go.jp/file/160673
[簿冊]「陸軍軍人軍属帰郷療養者給与中改正追加・御署名原本・明治三十八年・勅令第十四号」(御06138100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160673(参照 2026-04-10)
...