- 簿冊標題
- 海軍造兵生徒条例中改正・御署名原本・明治三十九年・勅令第三百十号
- 請求番号
- 御06813100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍造兵生徒條例中改正ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣齋藤実 文部大臣牧野伸顕 勅令第三百十号 海軍造幣生徒條例中左ノ通改正ス 「海軍造兵生徒」ヲ「海軍造船生徒及造兵生徒」ニ、「東京工業学校」ヲ「官立高等工業学校」ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/160692
[簿冊]「海軍造兵生徒条例中改正・御署名原本・明治三十九年・勅令第三百十号」(御06813100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160692(参照 2026-10-20)
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