- 簿冊標題
- 関東都督府巡査看守ノ任用及給与ニ関スル件第二条改正・御署名原本・明治三十九年・勅令第三百十五号
- 請求番号
- 御06818100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治三十九年勅令第二百三十一号中改正ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 外務大臣子爵林薫 勅令第三百十五号 明治三十九年勅令第二百三十一号中左ノ通改ス 第二條 関東都督府巡査看守ノ俸給ニ関シテハ巡査給与令、奏任及判任待遇監獄職員給与令ニ依ル
https://www.digital.archives.go.jp/file/160694
[簿冊]「関東都督府巡査看守ノ任用及給与ニ関スル件第二条改正・御署名原本・明治三十九年・勅令第三百十五号」(御06818100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160694(参照 2026-06-08)
...