国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
煙草製造専売ニ要スル諸物件ノ購入売却等ニ関スル随意契約ノ件・御署名原本・明治四十二年・勅令第百三十九号
階層
請求番号
御07892100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治42年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕煙草製造専売ニ要スル諸物件ノ購入売却等ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵桂太郎 勅令第百三十九号 専売局ニ於テ外国産煙草若ハ煙草製造専売事業ニ要スル器具機械其ノ他材料ヲ購入スルトキ、煙草製造作業ニ関スル労力供給ノ請負ヲ為サシムルトキ、煙草若ハ煙草製造材料品ノ製造作業ヨリ生スル煙草ノ粉末、中骨若ハ不用ノ煙草専用材料品ヲ売却スルトキ又ハ煙草若ハ煙草製造材料品製造用ノ器具機械ヲ貸付若ハ売却スルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得 附則 明治三十八年勅令第二百八十九号ハ之ヲ廃止ス
関連事項
明治三十八年勅令第二百八十九号(煙草製造専売ニ要スル諸物件労力供給ノ請負等ニ関スル随意契約ノ件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP