国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
砂糖消費税法及非常特別税法中織物消費税ニ関スル規定ヲ樺太ニ施行スルノ件・御署名原本・明治四十二年・勅令第百五十二号
階層
請求番号
御07905100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治42年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕砂糖消費税法及非常特別税法中織物消費税ニ関スル規定ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵桂太郎 内務大臣法学博士男爵平田東助 勅令第百五十二号 砂糖消費税法及非常特別税法中織物消費税ニ関スル規定ハ之ヲ樺太ニ施行ス 前項ノ法律施行ニ関スル事務ハ樺太庁支庁之ヲ行フ但シ税関又ハ保税倉庫ヨリ引取ラルル砂糖及織物ニ関シテハ税関ニ委託シテ之ヲ行ハシム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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