- 簿冊標題
- 朝鮮総督府取調局官制・御署名原本・明治四十三年・勅令第三百五十六号
- 請求番号
- 御08549100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕朝鮮総督府取調局官制ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第三百五十六号 朝鮮総督府取調局官制 第一條 朝鮮総督府取調局ハ朝鮮総督ニ隷シ左ノ事務ヲ掌ル 一 朝鮮ニ於ケル各般ノ制度及一切ノ旧慣ヲ調査スルコト 二 総督ノシ令シタル法令ノ立案及審議ヲ為スコト 三 法令ノ廃止改正ニ付意見ヲ具申スルコト 第二條 取調局ニ左ノ職員ヲ置ク 長官 勅任 書記官 専任二人 奏任 事務官 専任四人 奏任 属通訳生 専任十二人 判任 第三條 長官ハ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス 第四條 書記官ハ長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル 第五條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ助ク 第六條
https://www.digital.archives.go.jp/file/160822
[簿冊]「朝鮮総督府取調局官制・御署名原本・明治四十三年・勅令第三百五十六号」(御08549100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160822(参照 2026-10-02)
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