- 簿冊標題
- 島嶼ニ於ケル府県行政ノ特例ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百二十八号
- 請求番号
- 御03968100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕島嶼ニ関スル府県行政ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年六月六日 内務大臣侯爵西郷従道 勅令第二百二十八号 第一条 島嶼ノ経済ト所属本地ノ経済トハ府県会ノ議決ヲ経内務大臣ノ許可ヲ得テ之ヲ分別スルコトヲ得 第二条 東京府下伊豆七島及小笠原島ニ於ケル府税ノ賦課及府会議員ノ選挙ニ関シテハ当分縦前ノ例ニ依ル 附則 本令ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/160834
[簿冊]「島嶼ニ於ケル府県行政ノ特例ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百二十八号」(御03968100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160834(参照 2026-11-06)
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