- 簿冊標題
- 鎮守府艦隊条例・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百三十一号
- 請求番号
- 御03971100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕鎮守府艦隊条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年六月六日 海軍大臣山本權兵衛 勅令第二百三十一号 鎮守府艦隊条例 第一条 各鎮守府ニ艦隊ヲ置クコトヲ得 鎮守府艦隊ハ軍艦ニ二隻以上ヲ以テ編制シ必要ニ応シ水雷艇又ハ水雷艇隊等ヲ附ス 第二条 鎮守府艦隊ハ管区ノ警備及練習ノ役務ニ任ス 鎮守府艦隊ハ鎮守府所在ノ地名ヲ冠称ス 第三条 鎮守府艦隊ニ司令官ヲ置ク 司令官ハ鎮守府司令長官ノ命ヲ承ケ麾下ノ艦船ヲ指揮ス 第四条 司令官艦船ヲ引率シテ航行スルトキハ航路ヲ指定シ其ノ安全ニ対シテハ自ラ責ニ任スヘシ 第五条 司令官ハ其ノ幕僚欠員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ麾下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/160835
[簿冊]「鎮守府艦隊条例・御署名原本・明治三十二年・勅令第二百三十一号」(御03971100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160835(参照 2026-11-07)
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