- 簿冊標題
- 織物消費税法ヲ台湾ニ施行スル件・御署名原本・明治四十三年・勅令第百八十七号
- 請求番号
- 御08380100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕織物消費税法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 内務大臣法学博士男爵平田東助 勅令第百八十七号 織物消費税法ハ明治四十三年四月一日ヨリ臺灣ニ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/160917
[簿冊]「織物消費税法ヲ台湾ニ施行スル件・御署名原本・明治四十三年・勅令第百八十七号」(御08380100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160917(参照 2026-05-08)
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