- 簿冊標題
- 衛生試験所現業従事判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件・御署名原本・明治四十三年・勅令第二百十一号
- 請求番号
- 御08404100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕衛生試験所現業従事判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 桂太郎 内務大臣法学博士男爵平田東助 勅令第二百十一号 衛生試験所ニ於テ現業ニ従事スル判任官及雇員ニハ内務大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/160990
[簿冊]「衛生試験所現業従事判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件・御署名原本・明治四十三年・勅令第二百十一号」(御08404100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/160990(参照 2026-06-21)
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