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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮総督府及所属官署職員特別任用令・御署名原本・明治四十三年・勅令第三百九十四号
階層
請求番号
御08587100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府及所属官署職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 桂太郎 外務大臣伯爵 小村壽太郎 勅令第三百九十四号 朝鮮総督府及所属官署職員特別任用令 第一条 本令施行ノ際現ニ統監府参与官ノ職ニ在ル本令施行ノ際ニ限リ朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ勅任文官ニ任用スルコトヲ得 第二条 本令施行ノ際現ニ朝鮮ニ於テ奏任官又ハ奏任官待遇ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ奏任文官ニ任用スルコトヲ得 第三条 本令施行ノ際現ニ朝鮮ニ於テ判任文官又ハ判任官待遇ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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