- 簿冊標題
- 馬政局官制改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第二百九十号
- 請求番号
- 御08483100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕馬政局官制改正ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 陸軍大臣子爵寺内正毅 勅令第二百九十号 馬政局官制 第一條 馬政局ハ陸軍大臣ノ管理ニ属シ馬匹ノ改良蕃殖其ノ他馬政ニ関スル一切ノ事務ヲ掌ル 第二條 馬政局ハ之ヲ東京ニ置ク 地方ニ種馬牧場三箇所、種馬育成所一箇所及種馬所十五箇所ヲ置キ馬政局ノ事務ヲ分掌セシム 第三條 馬政局ニ左ノ職員ヲ置ク 馬政長官 馬政官 十人 書記官 専任一人 奏任 種馬牧場長 三人 種馬育成所長 一人 種馬所長 十五人 技師 専任六人 書記 専任四十三人 判任 技手 専任八十一人 馬政官、種馬牧場長、種馬育成所長又ハ種馬所長タル技師ハ前項ノ定員外トス
https://www.digital.archives.go.jp/file/161076
[簿冊]「馬政局官制改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第二百九十号」(御08483100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161076(参照 2026-10-02)
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