朝鮮総督府通信官署ノ取扱ニ係ル歳入金歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替ニ関スル件・御署名原本・明治四十三年・勅令第四百八号
- 簿冊標題
- 朝鮮総督府通信官署ノ取扱ニ係ル歳入金歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替ニ関スル件・御署名原本・明治四十三年・勅令第四百八号
- 請求番号
- 御08601100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕朝鮮総督府通信官署ノ取扱ニ係ル歳入金歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵 桂太郎 勅令第四百八号 朝鮮総督府通信官署ノ出納官吏ハ其ノ取扱ニ係ル歳入金歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替受払ヲ為スコトヲ得其ノ取扱ニ関スル規定ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム 付則 本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/161077
[簿冊]「朝鮮総督府通信官署ノ取扱ニ係ル歳入金歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替ニ関スル件・御署名原本・明治四十三年・勅令第四百八号」(御08601100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161077(参照 2026-04-14)
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