- 簿冊標題
- 海軍下士卒服役条例改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第二百五十号
- 請求番号
- 御08443100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍下士卒服役條例改正ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 海軍大臣男爵齋藤実 勅令第二百五十号 海軍下士卒服役條例 第一章総則 第一條 下士卒ノ服役ハ徴兵ニ在リテハ現役、予備役及後備役トシ志願兵ニ在リテハ現役及予備役トス予備役ハ現役ヲ終リタル者之ニ服シ後備役ハ予備役ヲ終リタル者別ニ命ナクシテのニ服ス 前項ノ服役ヲ終リタル者ハ別ニ命ナクシテ年年齢四十歳迄第一国民兵役ニ服ス 第二條 下士卒ハ分テ徴兵及志願兵ノ二種トス 徴兵トハ左ニ記載スル者ヲ請ス 一 徴兵令ニ依リ海軍兵籍ニ編入シタル者徴兵令第十二條ノ規定ニ依リ志願ヲ為シタル者ヲ含ム 前号ノ卒ニシテ
https://www.digital.archives.go.jp/file/161105
[簿冊]「海軍下士卒服役条例改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第二百五十号」(御08443100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/161105(参照 2026-10-04)
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